「副業で30万円稼いだら、税金はいくら増えるのか」。この記事は、その金額をその場で概算できるシミュレーターと、計算の根拠を1ページにまとめたものです。数値はすべて国税庁・総務省の公式ページで確認した2026年(令和8年)時点の適用値を使っています(確認日:2026年9月2日)。
結論を3行でいうと、次のとおりです。
- 副業で増える税金は「所得税」+「復興特別所得税」+「住民税の所得割」の3つ。
- 住民税の所得割は副業所得のほぼ10%で固定。所得税は本業の課税所得に上乗せされるため本業の年収が高いほど税率が上がる。
- 令和7年分・令和8年分は基礎控除が合計所得金額に応じて段階的に変わるため、副業所得が加わると基礎控除そのものが減り、税額が想定より跳ねるケースがある。
まずは下のシミュレーターにご自身の数字を入れてみてください。計算過程もすべて表示されるので、なぜその金額になるのかまで追えます。
【概算シミュレーター】副業の税金はいくら増えるか
本業の給与年収と、副業の年間所得(収入から必要経費を差し引いた金額)を入れると、副業によって追加でかかる税額の概算が内訳つきで表示されます。入力した数値はブラウザの中だけで計算され、外部には送信されません。
副業の税金 概算シミュレーター
このシミュレーターが置いている前提(必ずご確認ください)
税額は個人の事情によって大きく変わります。このツールは次の前提を置いた「概算」であり、実際の税額を保証するものではありません。
- 想定する人:勤務先1社から給与を受け取る会社員で、副業の所得を雑所得として申告するケース。
- 考慮している所得控除:基礎控除/給与所得控除/社会保険料控除(給与年収に対する概算率、初期値15%)の3つのみ。
- 反映していないもの:配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・医療費控除・住宅ローン控除などの各種控除、住民税の調整控除および税額控除、住民税の均等割、ふるさと納税、青色申告特別控除、副業を事業所得として申告する場合の取扱い。
- 住民税の均等割を加算していない理由:均等割(標準で年4,000円+森林環境税1,000円)は所得の多寡にかかわらず定額のため、副業の有無で増減しません。したがって「副業によって追加でかかる税額」には含めていません。
- 給与所得の計算について:国税庁は給与等の収入金額が660万円未満の場合、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めると案内しています。本ツールは表の計算式で近似しているため、660万円未満では実際の給与所得と数千円程度ずれることがあります。
- 社会保険料について:初期値15%は、厚生年金保険料率18.3%の労使折半(9.15%)、協会けんぽの令和8年度平均保険料率9.9%の労使折半(約4.95%)、令和8年度の雇用保険料率(一般の事業の労働者負担)5/1,000=0.5%を合算したおおよその水準です。標準報酬月額の上限、賞与の扱い、40歳以上に加わる介護保険料率1.62%の労使折半は反映していません。実額がわかる方は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」から逆算した率に書き換えてください。
- あくまで概算です。正確な税額は確定申告によって確定します。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。
計算に使った数値の出典(2026年9月2日確認)
- 所得税の速算表(令和7年分から適用):国税庁タックスアンサーNo.2260 所得税の税率(令和7年4月1日現在法令等)
- 給与所得控除額(令和7年分以降):国税庁タックスアンサーNo.1410 給与所得控除(令和7年4月1日現在法令等)
- 基礎控除額(令和7年分・令和8年分):国税庁タックスアンサーNo.1199 基礎控除
- 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%):国税庁タックスアンサー No.2260
- 住民税の所得割10%・均等割4,000円・森林環境税1,000円:総務省地方税制度|個人住民税
- 厚生年金保険料率18.3%(平成29年9月以降固定):日本年金機構 厚生年金保険料額表
- 協会けんぽ令和8年度 平均保険料率9.9%・介護保険料率1.62%:全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせ
- 令和8年度 雇用保険料率(一般の事業・労働者負担5/1,000):厚生労働省 雇用保険料率について
年収別・副業所得別の概算早見表
シミュレーターとまったく同じ計算式(社会保険料率15%、雑所得として申告、基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除のみ考慮)で、代表的な組み合わせを表にしました。金額は所得税+復興特別所得税+住民税所得割の合計(追加分)です。
| 本業の給与年収 \ 副業所得 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 約15,100円 | 約30,200円 | 約45,300円 | 約75,500円 | 約188,300円 |
| 600万円 | 約20,200円 | 約40,400円 | 約60,600円 | 約101,000円 | 約261,300円 |
| 800万円 | 約30,400円 | 約60,800円 | 約91,200円 | 約162,300円 | 約314,400円 |
使っている計算式は次のとおりです。
- 給与所得=給与年収-給与所得控除額
- 合計所得金額=給与所得+副業の雑所得
- 課税所得=合計所得金額-基礎控除-社会保険料控除(1,000円未満切捨て)
- 所得税=速算表による税額。これを「副業あり」「副業なし」の2通りで計算し、その差額が追加の所得税
- 復興特別所得税=追加の所得税×2.1%
- 住民税の所得割=副業所得×10%
表を横に見ていくと、副業所得が10万円から50万円までは金額がきれいに比例していますが、100万円の列だけ伸びが不自然に大きいことに気づくはずです。たとえば本業600万円では、副業50万円で約101,000円なのに、副業100万円では倍の約202,000円ではなく約261,300円になります。これは後述する基礎控除の段階の切り替わりが起きているためで、シミュレーターでもこの現象が発生した場合は警告を表示するようにしています。
この規模の税額になると、経費の集計や申告書の作成を手作業でこなすのは現実的ではありません。マネーフォワード クラウド確定申告
のように銀行口座やクレジットカードと連携できるソフトを使えば、年間の取引を自動で取り込んで所得金額を確定させられます。ソフトの選び方は確定申告ソフトの比較記事でも整理しています。
副業で税金が増える仕組み|所得税の累進・住民税10%・復興特別所得税
副業の所得にかかる税金は3種類です。それぞれ性格が違うので、分けて理解しておくと計算結果の意味がつかめます。
所得税は「本業と合算した課税所得」に累進税率がかかる
日本の所得税は超過累進税率です。副業の所得だけを取り出して課税するのではなく、給与所得と合算した課税所得に対して税率が決まります。つまり同じ副業所得30万円でも、本業年収400万円の人と800万円の人では追加の税額が変わります。国税庁が公表している速算表は次のとおりです(令和7年分から適用)。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,999円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁タックスアンサーNo.2260 所得税の税率(令和7年4月1日現在法令等/2026年9月2日確認)。「超過累進」とは、課税所得が区分を超えた場合に超えた部分にだけ高い税率がかかる方式です。年収が1円上がったせいで手取りが逆転する、ということは起きません。
住民税の所得割は一律10%
個人住民税には、所得に応じた「所得割」と、所得にかかわらず定額の「均等割」があります。総務省の説明によれば、所得割の税率は所得に対して10%(道府県民税4%+市町村民税6%)で、政令指定都市では道府県民税2%・市民税8%という内訳になります(合計は同じ10%)。比例税率なので、副業所得が増えた分にはそのまま10%がかかると考えて差し支えありません。
均等割は標準で年4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)で、2024年度(令和6年度)からはこれとあわせて森林環境税(国税)1,000円が徴収されます。均等割は所得の大小で変わらないため、副業を始めても金額は増えません。出典は総務省地方税制度|個人住民税です。
なお住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。2026年に稼いだ副業所得に対する住民税は、2027年6月以降に納めることになるという時間差がある点に注意してください。
復興特別所得税は所得税額の2.1%
国税庁は「平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付する」と案内しています。所得に対して2.1%ではなく、算出された所得税額に対して2.1%である点がポイントです。追加の所得税が5万円なら、復興特別所得税は1,050円という水準感になります。
見落としやすい「基礎控除の段階」の影響
令和7年度の税制改正により、基礎控除の額が合計所得金額に応じて段階的に変わる形になりました。国税庁が公表している令和7年分・令和8年分の基礎控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年分・令和8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
出典:国税庁タックスアンサーNo.1199 基礎控除(2026年9月2日確認)。88万円・68万円・63万円という段階は令和7年分と令和8年分に限った措置で、令和9年分以後は「132万円以下=95万円/132万円超2,350万円以下=58万円」に整理されます。
ここが副業をする人にとって重要です。副業所得が加わることで合計所得金額の区分が上がると、基礎控除そのものが減ってしまうことがあります。たとえば本業年収800万円(給与所得610万円)の人が副業で100万円の所得を得ると、合計所得金額が610万円→710万円となり、基礎控除は63万円から58万円へ5万円減少します。この5万円は課税所得の上乗せとして効くため、副業所得100万円に対する税率20%分だけでなく、5万円×20%=1万円が余分に加算される計算です。
シミュレーターは「副業あり」「副業なし」の両方で基礎控除を判定し直したうえで差額を取っているため、この効果も自動的に織り込まれます。段階が切り替わった場合はオレンジ色の注意書きが表示されます。
副業の所得区分|雑所得・事業所得・給与所得のどれになるか
税額の計算に入る前に、その副業収入がどの所得区分に当たるかを確認する必要があります。区分によって使える控除や損益通算の扱いが変わるためです。
アルバイト・パートなど「雇用されて働く」場合=給与所得
副業先と雇用契約を結び、給与として支払いを受けている場合は給与所得です。この場合は本業と副業の給与を合算して年末調整・確定申告を行う必要があり、本記事のシミュレーターの想定(副業=雑所得)とは計算が変わります。
業務委託・ライティング・物販など=雑所得または事業所得
国税庁は雑所得を「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」と定義し、該当例として公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)を挙げています(No.1500 雑所得)。業務に係る雑所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。
一方の事業所得は「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」とされています(No.1350 事業所得の課税のしくみ)。
問題は、副業が「事業」と言えるかどうかの線引きです。これは収入の規模だけで機械的に決まるものではなく、その活動の営利性・継続性・反復性、帳簿書類の作成保存の状況などを踏まえて個別に判断されます。当サイトで「あなたの副業は事業所得です」と断定することはできません。事業所得として申告できれば青色申告特別控除などの選択肢が広がりますが、判断を誤ると修正申告が必要になります。判断に迷う場合は、必ず所轄の税務署または税理士に確認してください。個人事業主として開業する場合の論点は副業で個人事業主になる場合の解説記事にまとめています。
「20万円ルール」の正確な理解|所得税と住民税では基準が違う
副業の税金でもっとも誤解が多いのが、いわゆる「20万円ルール」です。これは所得税の確定申告に関する基準であり、住民税には当てはまりません。
所得税:給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要
国税庁は、給与所得者で確定申告が必要な人の条件のひとつとして「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」を挙げています(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/令和7年4月1日現在法令等・2026年9月2日確認)。
ここで判定に使うのは「収入」ではなく「所得」です。副業の売上が年間60万円でも、必要経費が45万円かかっていれば所得は15万円となり、この基準では20万円を超えません。
住民税:20万円以下でも申告が必要になる
一方、住民税にはこの20万円の免除規定がありません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については市区町村への申告が必要になるのが原則です。住民税は前年の所得に基づいて市区町村が課税するため、申告がなければ副業所得の情報が自治体に届かないからです。
「20万円以下だから何もしなくていい」という理解のまま放置すると、住民税の申告漏れになりかねません。この論点は税額への影響も含めて副業所得20万円以下でも住民税の申告が必要になる理由で詳しく整理しているので、副業所得が20万円前後の方は必ず目を通してください。手続きの詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認するのが確実です。
なお、住民税の納付方法には給与から天引きされる「特別徴収」と、納付書で自分で納める「普通徴収」があります。副業分の住民税をどちらで納めるかは確定申告書の記載欄で選択できますが、勤務先の就業規則で副業が禁止・許可制になっている場合は、まず社内規程の確認が先です。徴収方法の仕組みについては住民税の徴収方法と副業の関係で解説しています。
経費にできるものの考え方|所得を圧縮する唯一の正攻法
シミュレーターに入力する「副業の年間所得」は収入から必要経費を差し引いた金額です。したがって、必要経費を正しく計上できているかどうかが税額に直結します。
国税庁は必要経費に算入できる金額について、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」と説明しています(No.2210 必要経費の知識/令和7年4月1日現在法令等・2026年9月2日確認)。
家事関連費は「区分できる金額」に限られる
副業でとくに論点になるのが、自宅の家賃・電気代・通信費のように生活と業務の両方にかかわる支出(家事関連費)です。国税庁は、家事関連費のうち必要経費になるのは「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られる」としています。
つまり、なんとなく「家賃の3割」とするのではなく、作業スペースの面積比や業務に使った時間の割合など、説明できる根拠に基づいて按分する必要があります。そしてその根拠を示せるよう、取引の記録を残しておくことが前提になります。
個々の支出が経費になるかどうかは、業務の内容と実態によって判断が変わります。判断がつかない支出については、所轄の税務署または税理士に確認してください。経費計上を含めた税負担の考え方は副業の税負担を抑える考え方でも扱っています。
記録が残っていない経費は、経費になりません
実務上いちばん多い損失は、脱税でも申告漏れでもなく「経費として計上できたはずの支出を、記録がないために落とせない」ことです。年に一度まとめてレシートを探すやり方では、確実に取りこぼします。副業を始めた時点で専用の口座やクレジットカードを分け、取引が自動で記録される状態を作っておくのが結果的にもっとも安全です。
確定申告の準備と会計ソフトの選び方
確定申告は原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。副業の所得を申告するために必要になるのは、主に次の書類です。
- 本業の勤務先から交付される源泉徴収票(給与収入・源泉徴収税額・社会保険料等の金額を確認)
- 副業の収入がわかる記録(支払調書、請求書、入金明細など)
- 必要経費の領収書・レシート・利用明細
- 各種控除証明書(生命保険料控除証明書、iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書など)
- マイナンバーカードなどの本人確認書類、還付金の受取口座
申告全体の流れと必要書類は副業の確定申告のやり方で手順ごとにまとめています。
副業所得が数十万円までなら、シンプルな無料枠から
副業を始めたばかりで、取引件数も限られる段階なら、白色申告に対応したシンプルなソフトで十分に足ります。やよいの白色申告 オンライン
は白色申告向けの機能をずっと無料で使えるプランがあり、初年度のコストをかけずに帳簿づけの習慣をつくれます。具体的な操作手順はやよいの白色申告オンラインの使い方で解説しています。
青色申告や取引件数の増加を見込むなら連携機能で選ぶ
副業所得が年間50万円を超えてくると、経費の按分計算や取引の仕訳が一気に増えます。この段階では銀行口座・クレジットカード・決済サービスとの自動連携があるかどうかで作業時間が大きく変わります。マネーフォワード クラウド確定申告
は連携先の幅が広く、明細の自動取得と仕訳の候補提示まで対応しています。機能の詳細はマネーフォワード クラウド確定申告のレビュー、他社との比較は確定申告ソフトのおすすめ比較を参照してください。やよいの白色申告オンラインのレビューとあわせて検討すると、自分の取引量に合った選択がしやすくなります。
なお、ソフトはあくまで集計と書類作成を助ける道具です。所得区分の判定や個別の経費の可否といった税務判断そのものは、税務署または税理士に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 副業所得30万円だと、税金はいくら増えますか?
本業の年収によって変わります。本記事の前提(雑所得・社会保険料率15%)で計算すると、本業400万円なら約45,300円、600万円なら約60,600円、800万円なら約91,200円が目安です。内訳は所得税・復興特別所得税・住民税所得割の合計で、住民税分だけで一律3万円(30万円×10%)を占めます。正確な金額はシミュレーターでご確認ください。
Q2. 副業の所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
いいえ。20万円の基準は所得税の確定申告に関するものです。住民税にはこの基準がないため、所得税の確定申告が不要な場合でも、原則として市区町村への住民税の申告が必要になります。手続きの詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
Q3. なぜ副業所得を2倍にすると、税額が2倍以上になることがあるのですか?
2つの理由があります。1つは所得税が超過累進税率で、課税所得が区分を超えると超えた部分により高い税率がかかるため。もう1つは、令和7年分・令和8年分の基礎控除が合計所得金額に応じて段階的に変わるため、副業所得が加わることで基礎控除そのものが減る場合があるためです。シミュレーターは後者が発生した場合に注意書きを表示します。
Q4. 住民税の均等割は副業をすると増えますか?
増えません。均等割は所得にかかわらず定額で、総務省の説明では標準税額が年4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)、これとあわせて2024年度から森林環境税1,000円が徴収されます。副業の有無で変動しないため、本記事のシミュレーターでは「追加でかかる税額」に含めていません。
Q5. 副業の税金はいつ払うことになりますか?
所得税と復興特別所得税は、確定申告(原則として翌年2月16日〜3月15日)の際に納付します。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、申告した年の6月以降に納付が始まります。つまり副業を始めた年の税負担は、翌年から翌々年にかけて時間差でやってくることになります。手元資金を確保しておくことをおすすめします。
Q6. シミュレーターの結果と実際の税額がずれるのはなぜですか?
本ツールは基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除の3つのみを考慮した概算です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除、住民税の調整控除や税額控除などは反映していません。また社会保険料は給与年収に対する概算率で計算しています。これらの控除がある方は、実際の税額は本ツールの結果より低くなるのが一般的です。
Q7. 副業を事業所得として申告すれば、税金は安くなりますか?
事業所得に該当すれば青色申告特別控除などの選択肢が生じますが、事業所得か雑所得かは納税者が任意に選べるものではなく、活動の実態に基づいて判断されるものです。当サイトで個別の判定を断定することはできません。所轄の税務署または税理士にご相談ください。
Q8. 本業の年収が高いほど、副業の税金も高くなるのですか?
所得税についてはそのとおりです。副業所得は本業の課税所得に上乗せされるため、本業の課税所得が高い区分にある人ほど、副業所得に適用される限界税率が高くなります。一方、住民税の所得割は一律10%の比例税率なので、本業の年収にかかわらず副業所得の10%です。
まとめ|まず概算を掴み、記録を残すところから
副業の税金は、次の3点を押さえれば構造がつかめます。
- 住民税の所得割は副業所得の10%で固定。ここは本業の年収に関係なく確定的にかかる。
- 所得税は本業と合算した課税所得に累進税率がかかるため、本業年収が高いほど追加負担が大きい。復興特別所得税はその所得税額の2.1%。
- 令和7年分・令和8年分は基礎控除が段階制のため、副業所得が加わって区分が変わると税額の伸びが跳ねることがある。
そして税額を左右する最大の変数は、税率ではなく必要経費を漏れなく計上できているかです。所得=収入-必要経費である以上、記録が残っていない支出は税額に反映されません。まずはシミュレーターで負担の水準を掴み、次に取引が自動で記録される環境を整える。この順番で進めるのが、副業の税金対策としてもっとも確実です。
本記事の数値は2026年9月2日時点で国税庁・総務省・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会の公式ページで確認したものです。税制は改正されます。申告の際は必ず最新の情報を国税庁のサイトで確認し、個別の判断については所轄の税務署または税理士にご相談ください。

